福岡市・北九州市・宗像市の不動産売却・購入を手がける「情報サービス福岡」が、手数料などの費用について解説します。

MENU

売却、その前に

  • HOME
  • 売却、その前に

不動産売却・購入の「お金」について知っておきましょう

不動産は大きな資産。売却も購入も、人生でそう何度も経験するものではありません。そのため、多くの方が「はじめての不動産売買」ではないでしょうか? だからこそ、大切なのは正しい知識を身につけておくこと。特に予算の検討や資金計画を左右する「お金」のことは大事なポイントです。こちらでは、福岡市・北九州市・宗像市エリアを中心に、地域に密着した不動産売却をご提案する「情報サービス福岡」が、不動産売却・購入時にかかる費用と税金について詳しく解説します。

家を売る・買うときにかかる手数料や税金は? 他にはどんな費用が必要? まずはこうした疑問を解消することからはじめましょう。正しい知識が、みなさまの不動産売却・購入を成功へと導いてくれるでしょう。

売却時にかかるコストについて

売却時にかかるコストについて

主な諸費用
仲介手数料

仲介売却によって不動産を売る際に発生する手数料のこと。不動産会社に仲介を依頼して取引が成立した場合、売主は不動産会社に「仲介手数料」を支払います。あくまで「成功報酬」のため、取引が成立しなければ仲介手数料を支払う必要はありません。

手数料の金額は取引金額によって変動し、400万円以上の取引なら売却価格の3%+6万円(税別)が手数料の上限となります。

登記費用
土地の所有権などを公示するためにかかる費用。抵当権、担保権などが設定されている不動産を売却する場合、抵当権や担保権の抹消登記手続きが必要です。この手続きは司法書士や土地家屋調査士に依頼するのが一般的で、その際に支払う報酬は1件あたり数万円~10万円程度。また、登記には登録免許税(1000円)もかかります。
繰り上げ返済手数料
住宅ローンを前倒しで完済してから売却する場合、ローンの繰り上げ返済手数料がかかることがあります。繰り上げ返済手数料の要・不要は金融機関やローンの種類によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
証明書発行費用
契約時に必要な住民票や印鑑証明書などの交付を受ける際にかかる費用です。
その他の諸費用
新居への引っ越し費用や売却のためのリフォーム・ハウスクリーニング費用、不用品の処分費用など、上記の他にもさまざまな費用が発生します。測量や整地の費用が発生する場合もあるため、不動産会社に売却の相談をする際に確認しておくと安心です。
主な税金
印紙税
売買契約書には取引金額に応じた印紙を貼付します。この収入印紙の貼付をもって印紙税の納付ということに。不動産譲渡の印紙税の金額は、500万円~1億円の取引で5,000円~3万円の範囲内です(2020年3月31日まで)。
譲渡所得税

不動産の売却価格が購入金額を上回った場合、その差額を「売却益」と言って、不動産譲渡所得税の課税対象となります。不動産譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

不動産譲渡所得=譲渡収入(売却価格)-(取得費+譲渡費用)

消費税
土地は非課税ですが、建物には消費税がかかります。
住民税
通常の所得税・住民税とは別に、不動産売却時の譲渡所得額に応じて住民税が課税されます。

購入時にかかるコストについて

購入時にかかるコストについて

主な諸費用
仲介手数料

不動産会社の仲介により物件を購入した場合、買主は不動産会社に「仲介手数料」を支払います。あくまで「成功報酬」のため、仲介を依頼しても取引が成立しなければ、手数料を支払う必要はありません。

手数料の金額は取引金額によって変動し、400万円以上の取引なら売却価格の3%+6万円(税別)が手数料の上限となります。

登記費用

土地の所有権などを公示するためにかかる費用。住宅ローンを使用して不動産を購入する場合は、抵当権設定登記も必要です。登記手続きの際は登録免許税が課税されます。金額は「固定資産税評価額×税率」で計算され、所定の要件を満たす新築住宅の場合は軽減税率の適用を受けることができます。

また、登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、その際に支払う報酬として1件あたり数万円~10万円程度の費用がかかります。

住宅ローン利用の際にかかる費用
借り入れの際に保証会社の保証が必要な場合は、保証会社にローン保証料を支払う必要があります。支払い方法などは金融機関によって異なるため、事前に確認しておきましょう。また、ローン利用時には金融機関に支払う事務手数料が発生します。手数料の金額は3万円~10万円程度が一般的です。
団体信用生命保険料
借入期間中に死亡、高度障害などによって返済困難となった場合に、備える生命保険の保険料です。加入者が前述のような状況に陥った場合、本人に代わり保険会社がローン残金を支払います。
火災保険料、地震保険料
購入した不動産に保険をかける際には、保険料が必要です。
証明書発行費用
契約時に必要な住民票や印鑑証明書などの交付を受ける際にかかる費用です。
その他の諸費用
引っ越し費用や不用品の処分費用、新居の家具家電購入費用など、上記の他にもさまざまな費用が発生します。旧居の家具が新居に入らず買い替えが必要に……というように、想定外の出費があることも。こうした諸費用も見据えて、ゆとりを持って資金計画を立てることが大切です。
主な税金
印紙税
売買契約書には取引金額に応じた印紙を貼付します。この収入印紙の貼付をもって印紙税の納付ということに。印紙税の金額は、500万円~1億円の取引で5,000円~3万円の範囲内です(2020年3月31日まで)。
住宅ローン借り入れ時の印紙税
「金銭消費貸借契約書」に貼付する印紙代です。印紙税の金額は契約書記載の金額により変動します。
不動産取得税
土地・建物といった不動産の取得時にかかる税金。入居後に、一回のみ支払います。所定の要件を満たすと受けられる軽減措置もあるため、事前に確認しておきましょう。
固定資産税、都市計画税
入居後、毎年支払う税金です。金額は固定資産税評価額をもとに算出。所定の要件を満たす新築の場合は、一定期間の軽減措置を受けられます。
物件をお探しの方はこちら!

情報サービス福岡では福岡市・北九州市・宗像市エリアを中心に、幅広い不動産の情報を数多くご提供しています。取り扱い物件のバリエーションと件数には自信アリ。まずはご希望を丁寧にヒアリングし、その上で、お客様に合った物件をご提案いたします。以下のページでは当店オススメの物件情報を随時更新中。豊富な地域の物件情報から、条件やご希望に合う物件を見つけることができます。ぜひ、チェックしてみてください。

物件をお探しの方はこちら!

契約不適合責任とは?

契約不適合とは、「売買の目的物が、種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないもの」を指します。

たとえば、「家に雨漏りがあった」場合はどうでしょうか。

不動産取引では、売主は買主に「契約不適合責任」を負います。もし雨漏りがあるのに「雨漏りがない」と契約書にあれば、それは「契約の内容に適合しないもの」になり、修理するなど売主は買主に対して何らかの責任を負う必要があるのです。逆に、「雨漏りがある」と契約書にあり、買主もそれに同意していれば、「契約の内容に適合しているもの」になります。そのため、売主は買主に対して責任を問われることはありません。

つまり、この制度は「契約の内容がどのようなものだったか」がポイントになります。ただ、個人で複雑な法律を理解するのは難しいうえ、建物の状態を確実に把握している売主は少ないようです。トラブルを防ぐために、土地や建物の現状をしっかり把握し、契約の内容を細部までチェックしてくれる不動産会社を選ぶことが大切です。

契約不適合責任とは?

PICK UP !

売却を成功させるにはコツがある!

不動産業者は、大切な物件の売却・購入を任せるパートナー。後悔しない不動産取引の実現には、上手なパートナー選びが欠かせません。その業者は、地域の特性をよく把握していますか? 実績は豊富ですか? 信頼できるスタッフが揃っていますか? パートナー選びのポイントをおさえておきましょう。情報サービス福岡では、業界歴平均20年以上の経験豊富なスタッフが、難しいこともわかりやすく丁寧にご説明。安心してご相談いただけます。

PICK UP ! 売却を成功させるにはコツがある!

to top

かんたん30入力 無料査定!

売却、購入、物件検索…
ご依頼・ご相談はこちらから

Close