福岡市・北九州市・宗像市で不動産売却を手がける「情報サービス福岡」が、空き家・土地の売却について解説します。

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相続・実家問題、空き家・
空き土地の対策で
お悩みではありませんか?

不動産を相続すると、たとえ使っていなくても所有し続けるだけで管理コストや税金を負担しなくてはなりません。また実家が空き家になっている、空いた土地を使わないまま放置している……など、使用していない、もしくは使用する予定のない不動産の対策にお困りではありませんか?

こうした使っていない不動産を放置していると、管理や税金などのコストが大きな負担になることも。不動産売却や活用など、早めに負担軽減につながる対策を検討されることをオススメします。福岡市・北九州市・宗像市エリアを中心に、年間300件以上の不動産売買のご相談に対応する「情報サービス福岡」では、不動産に関するあらゆるケースに柔軟に対応。まずはお気軽に、ご相談ください。

物件を相続したけれど、どうしたら良いのか……?

物件を相続したけれど、どうしたら良いのか……?

  • 物件を相続したけれど、不動産としての価値がよくわからない
  • 県外に住んでいて管理できない不動産を売りたい
  • 離婚するため相続不動産を売って、資産を整理したい
  • 相続税の課税対象者が増えたと聞いたけど……本当なの?
  • 相続人で不動産を分ける方法を知りたい

相続物件に関わる悩みや疑問、トラブルはさまざま。問題の解決には、「早めに相談」して「適切な対策」を講じることが大切です。

相続した物件を売却しないでいると、損をする可能性も……

住む人がいない家は老朽化が早いもの。管理が行き届いていないと、いざ売ろうと思ったときには建物の老朽化が進んで売れないような状態に……という可能性も大いにあります。また、不動産は所有しているだけで固定資産税や都市計画税が課税されます。つまり、売却せずに放っておけば資産は目減りする一方。売却時には譲渡所得税が課税されますが、相続から一定期間内(かつ特定の条件を満たす場合)であれば譲渡所得から3000万円の特別控除を受けられます。

売却するならやはり早めに動き出すのが得策。相続物件は放置せず、早めに対策を検討されることをオススメします。

相続した物件を売却しないでいると、損をする可能性も……

PICK UP !

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます!

令和6年4月1日から、相続登記が義務化される新制度が導入されます。
相続者が登記手続きを行わない場合、所有者が不明の土地として登記簿に記載され、それによって取引や災害の復興事業が滞るなど様々な問題が生じます。これらの「所有者不明土地問題」を未然に防ぐために、法改定により相続登記が義務付けられました。
ただし、すぐに登記しなければならないわけではありません。制度の開始後、相続登記の申請には3年間の猶予期間が与えられます。
相続に関連する手続きは、個々の状況によって異なる場合があり、一概には言えないこともあります。詳細については、お気軽に当社にご相談ください。

PICK UP ! 令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます!

空き家・空き地をお持ちの方へ

空き家・空き地をお持ちの方へ

このような空き家、空き地のお悩みはありませんか?

  • 親が介護施設に入居したため、実家が空き家に……
  • 離婚前に住んでいた家が、そのまま放置されている
  • 急に転勤したため、前の住まいを処分できずに放置している
  • 投資目的で買った物件が、入居者が見つからずに空き家になっている
  • 所有している空き家、空き地が県外にあり、維持・管理できない
空き家・空き地をそのままにしておくと……

上記のような空き家・空き地のお悩みを抱えている方は、ぜひお早めに対策のご検討を。空き家・空き地の問題は現在とても増えており、全国的に大きな問題となっています。空き家や空き地は所有しているだけで税金がかかるため、所有者にとっては金銭的な負担が大きいもの。しかし、空き家や空き地の増加が問題視される理由はそれだけではありません。

きちんと管理されている場合は問題ありませんが、管理が行き届いていない空き地・空き家は破損や倒壊、衛生状態の悪化、犯罪の助長、景観を損ねるといった多くのトラブルの原因となります。ときには近隣トラブルにつながり、訴訟問題にまで発展するケースも。空き家・空き地の放置は、金銭面以外でも非常に多くのリスクが伴うのです。

空き家・空き地をそのままにしておくと……

土地をお持ちの方へ

土地をお持ちの方へ

土地も持っているだけでコストがかかり、将来的に相続税が発生する可能性も。以下のような土地のお悩み・疑問は、ぜひお早めにご相談ください。

  • 所有している土地が変形地で、活用法がわからない
  • 隣地との境界が曖昧。対策を講じるべきかどうか……
  • 古家付きの土地は処分した方が良い?
  • 離婚の財産分与のために、土地を売って現金化したい
  • 県外に所有している土地の使い道がない……
売却以外にも方法がある!土地の活用方法

売却以外にも方法がある!土地の活用方法

そのまま活用!
初期投資がほぼ必要ない土地の活用法も数多くあります。たとえば駐車場、バイクパーキング、資材置き場、コンテナハウスなど。ただし税金の優遇制度がない点には注意が必要です。
貸し出して、第三者が建物を建築
土地を第三者に貸し出し、借りた人が建物を建てるという活用法。借り主の目的が建物の所有であれば、土地所有者には税金の軽減措置が適用されます。
自分で建物を建築
アパート・マンション・戸建て住宅を建築して、賃貸経営する活用法。住宅用地の課税標準の特例が適用されるため税金負担を軽減できます。また、賃貸経営を管理会社に委託することも可能です。
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PICK UP !

売却も活用も管理も徹底サポートできる情報サービス福岡!

相続物件や空き家・空き地の対策を講じたくても、その方法がわからないという方も多いと思います。売却するのか……売るならその方法は? 活用すべきかどうか? 費用はどのくらいかかる? など、迷ったときにはぜひプロの業者のご相談を。情報サービス福岡では、業界歴平均20年を超えるプロフェッショナル集団がみなさまのご相談に対応いたします。不動産売却も物件や土地の管理も、柔軟かつスピーディーな対応が可能。親身になって、徹底サポートいたします。

PICK UP ! 売却も活用も管理も徹底サポートできる情報サービス福岡!

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