不動産を相続すると、たとえ使っていなくても所有し続けるだけで管理コストや税金を負担しなくてはなりません。また実家が空き家になっている、空いた土地を使わないまま放置している……など、使用していない、もしくは使用する予定のない不動産の対策にお困りではありませんか?
こうした使っていない不動産を放置していると、管理や税金などのコストが大きな負担になることも。不動産売却や活用など、早めに負担軽減につながる対策を検討されることをオススメします。福岡市・北九州市・宗像市エリアを中心に、年間300件以上の不動産売買のご相談に対応する「情報サービス福岡」では、不動産に関するあらゆるケースに柔軟に対応。まずはお気軽に、ご相談ください。
相続物件に関わる悩みや疑問、トラブルはさまざま。問題の解決には、「早めに相談」して「適切な対策」を講じることが大切です。
住む人がいない家は老朽化が早いもの。管理が行き届いていないと、いざ売ろうと思ったときには建物の老朽化が進んで売れないような状態に……という可能性も大いにあります。また、不動産は所有しているだけで固定資産税や都市計画税が課税されます。つまり、売却せずに放っておけば資産は目減りする一方。売却時には譲渡所得税が課税されますが、相続から一定期間内(かつ特定の条件を満たす場合)であれば譲渡所得から3000万円の特別控除を受けられます。
売却するならやはり早めに動き出すのが得策。相続物件は放置せず、早めに対策を検討されることをオススメします。
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令和6年4月1日から、相続登記が義務化される新制度が導入されます。
相続者が登記手続きを行わない場合、所有者が不明の土地として登記簿に記載され、それによって取引や災害の復興事業が滞るなど様々な問題が生じます。これらの「所有者不明土地問題」を未然に防ぐために、法改定により相続登記が義務付けられました。
ただし、すぐに登記しなければならないわけではありません。制度の開始後、相続登記の申請には3年間の猶予期間が与えられます。
相続に関連する手続きは、個々の状況によって異なる場合があり、一概には言えないこともあります。詳細については、お気軽に当社にご相談ください。
このような空き家、空き地のお悩みはありませんか?
上記のような空き家・空き地のお悩みを抱えている方は、ぜひお早めに対策のご検討を。空き家・空き地の問題は現在とても増えており、全国的に大きな問題となっています。空き家や空き地は所有しているだけで税金がかかるため、所有者にとっては金銭的な負担が大きいもの。しかし、空き家や空き地の増加が問題視される理由はそれだけではありません。
きちんと管理されている場合は問題ありませんが、管理が行き届いていない空き地・空き家は破損や倒壊、衛生状態の悪化、犯罪の助長、景観を損ねるといった多くのトラブルの原因となります。ときには近隣トラブルにつながり、訴訟問題にまで発展するケースも。空き家・空き地の放置は、金銭面以外でも非常に多くのリスクが伴うのです。
土地も持っているだけでコストがかかり、将来的に相続税が発生する可能性も。以下のような土地のお悩み・疑問は、ぜひお早めにご相談ください。
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相続物件や空き家・空き地の対策を講じたくても、その方法がわからないという方も多いと思います。売却するのか……売るならその方法は? 活用すべきかどうか? 費用はどのくらいかかる? など、迷ったときにはぜひプロの業者のご相談を。情報サービス福岡では、業界歴平均20年を超えるプロフェッショナル集団がみなさまのご相談に対応いたします。不動産売却も物件や土地の管理も、柔軟かつスピーディーな対応が可能。親身になって、徹底サポートいたします。